深川総合法律事務所

 2014年1月から現在に至るまで深川で仕事をしている弁護士のブログです。深川をはじめとして妹背牛,秩父別,雨竜,北竜、沼田,幌加内の方からご相談・ご依頼を受けることが多いですが,旭川・滝川・砂川・美唄・留萌など色々な地域のからの相談を受けています。相談が多い分野は相続,交通事故,高齢者に関する相談(成年後見等含む。)が多いですが,様々な相談を受けております。詳細はhttps://fukagawa-lo.com/をごらん下さい。  

下記リンク先で当事務所について紹介をしていますので、当事務所について興味がある方はご参考までに。
https://fukagawa-lo.com/

 弁護士の仕事というと損害賠償請求訴訟での代理人とか,刑事事件の弁護人といった訴訟手続を想定される方がほとんどかと思います。しかし,弁護士の業務は多岐に渡り,破産管財人として破産した会社の財産を処分する仕事をしたり,成年後見人として判断能力が無い方の代わりに契約等を締結したりと様々です。また,企業の顧問弁士として,契約書チェックや株主総会への立ち会いなどを行う事もあります。

 こういった仕事の中で,今日はホームロイヤー契約についてお話したいと思います。 

 ホームロイヤー契約とは,主に高齢者が安心して生活ができるように弁護士に法律相談や生活上の悩みを継続的に相談したり,弁護士の側も高齢者に定期的に接することで,何か問題が起きていないかを察しやすく不当な消費者被害を防止することにつながる契約です。
 弁護士になって,高齢者がその財産を騙しとられたという事件に遭遇することがあります。そして,これを何とか取り戻して欲しいとの依頼がありますが,騙された高齢者自身に正確な記憶がなかったりして事情がよく分からず,取り戻すまでに相当な困難が伴います。ケースによってはお金が返って来ないことすらあります。
 そのため,高齢者の財産を守るためには「予防」こそが重要であり,ホームロイヤー契約はそのための手段の一つといえます。
 このホームロイヤー契約は基本的には契約時報酬3万円と月額報酬1万円が基本契約となっておりますが,オプション業務として財産管理,任意後見,遺言の作成・保管・執行などの様々な業務を附帯させることもでできます。また,具体的な業務内容についてはご依頼者様と相談して柔軟に決めていくことも可能です。
 
 高齢者の財産被害といういったものは深刻なものがあり,地域定着型の当事務所としても適切な対応を講じていきたいと考えています。
 そのため,ホームロイヤー制度についてもっと詳しく知りたい方で,事務所にお越しになることが困難な方でも,私のほうが制度について出張して無料でご説明させていただきますので,まずはお気軽にご連絡いただければと思います。

 先日5月30日に無料法律相談会を行い,無事に終えることができました。市役所での無料法律相談が無い月を対象にそれを補完する狙いで行ってきましたが,多数の方からお問い合わせいただき,ありがたい限りです。お電話頂いた方,ご相談にいらっしゃった方の皆様ありがとうございました。

 弁護士に対する法律相談はまだまだ敷居が高いと考えられていますが,相談内容には法律相談を受けるだけでも解決する事も多いですし、また、弁護士が間に入らなければ解決できない問題も多数あります。
 そのため、私としては出来る限り、法律的なトラブルに巻き込まれた場合には,弁護士への法律相談をお勧めてしています。
 なお、経済的に余裕のない方については法テラスを利用した無料法律相談制度なども存在し、この法テラスへの手続きは当事務所で無料で代行できますので、このような方々についてもお気軽にお問い合わせください。

(架空相談事例)
 私が,自宅にいたところ,訪問販売の人が突然やって来て,100万円もする化粧品を私に対して売りつけてきました。もちろん私からお願いして訪問販売の人に来てもらったわけでもありませんし,訪問販売の方が所属する会社とこれまで一度も取引をした事はありません。しかし、私は翌日になって冷静に考えると,化粧品に100万円も使えるような経済的な余裕はなく、この化粧品を返して契約がなかったことにしたいのですが,可能でしょうか,教えて下さい。
(アドバイス)
 訪問販売については,不意打ち性の高い取引である事から,消費者の保護を図る目的で,特定商取引法という法律において特別な定めがなされています。但し,全ての訪問販売が特定商取引法の適用を受けるわけではなく,消費者にとって不意打ち性のない取引,たとえば,消費者がその住居において当該取引をするために訪問販売をしてもらうように要求した様な場合であれば,適用が除外されます。
 もっとも,本件ではそのような特別な事情はありませんので,そのまま話を進めますと,本件ではクーリングオフという制度を使用する事が考えられます。「クーリング・オフ」とは、契約した後、頭を冷やして(Cooling Off)冷静に考え直す時間を消費者に与え、一定期間内であれば無条件で契約を解除することができる特別な制度のことをいいます。この制度を利用すれば,相談者さんのケースでも,業者との化粧品に関する売買契約を無効にした上で化粧品を返して代金の支払いもしなくてよくなります。
 もっとも,クーリングオフ制度は法定の契約書面交付日から8日間以内に交付しなければなりません。そうすると,契約書面が交付されてから8日経過するとクーリングオフ出来ない事になりそうです。しかし,契約書面は法定の記載事項が掲載されている事が必要であり,このような記載事項が欠ける書面というものはまま見られるところです。
 そのため,契約書面が交付されていてもクーリングオフ出来ないとあきらめるのはまだ早く,このような場合には各種行政の消費者関係の窓口(たとえば消費者センターなど)や弁護士等の各種専門機関にご相談されると良いでしょう。
★無料法律相談会実施のお知らせ★
開 催 日 平成26年5月30日(金)
開催時間 13時~16時頃まで(お一人様30分程度)
開催場所 深川総合法律事務所

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