深川総合法律事務所

 2014年1月から現在に至るまで深川で仕事をしている弁護士のブログです。深川をはじめとして妹背牛,秩父別,雨竜,北竜、沼田,幌加内の方からご相談・ご依頼を受けることが多いですが,旭川・滝川・砂川・美唄・留萌など色々な地域のからの相談を受けています。相談が多い分野は相続,交通事故,高齢者に関する相談(成年後見等含む。)が多いですが,様々な相談を受けております。詳細はhttps://fukagawa-lo.com/をごらん下さい。  

下記リンク先で当事務所について紹介をしていますので、当事務所について興味がある方はご参考までに。
https://fukagawa-lo.com/

(架空相談事例)
 私には小学校1年生になったばかりの息子Aがいます。私の息子が私の携帯電話を勝手にいじってインターネットを使用していたところ,10万円の高額な商品を購入していました。息子に確認した限りでは,「あなたは成人ですか」という画面表示は出たが,それについては「はい」というアイコンを押してしまったそうです。私はこの10万円を支払わなければならないのでしょうか。
(アドバイス)
 本件の架空相談事例と関係する法律は民法です。大雑把に言えば,未成年者が有効な契約をするためには親などの法定代理人の同意が必要であり,同意を得ずに行った契約などは原則として取り消すことができるとされています。ただし,未成年者が詐術を用いて契約をした場合には,この取消権は制限されます。
 本件では,未成年者Aは親の同意を得ずに行った契約等と言えそうですので,民法による取り消しができそうに思えます。しかし,Aは成人でないのに成人であるというところで「ハイ」とした点です。これが詐術にあたるかという事が問題になります。
 様々な事情を総合して判断されるため,確実なことは言えませんが,本件のような事情だけでは,未成年者が人を欺くに足りる言動を行ったとまで評価される可能性は低く,「詐術」とまでは言えず,未成年者取り消しが出来る可能性は高いように思われます。
 一方で,「未成年者の場合は親権者の同意が必要である」旨の警告を表示させた上で,年齢確認措置をとっており,年齢確認措置として具体的な生年月日の入力まで求めているような場合には,未成年者が人を欺くに足りる言動を行ったと言える可能性があり,その場合には「詐術」を行ったとして,未成年者の取消権が制限される場合もあるかもしれません。
 いずれにしろ,Aのような行為がわかった場合には,そのご両親は請求通りにお金をすぐに払うのではなく,事実関係をよく確認し,その上で,消費者相談センターや弁護士などに相談する事が必要でしょう。契約が取り消せる場合も十分あるでしょう。
 

(架空相談事例)
 2年前に友人に貸した100万円が未だに返ってきません。借用証書は作っていません。このような場合でも友人にお金を請求出来ますか。
(アドバイス)
 それなりにたくさん受ける相談です。お金を貸す約束のことを法律では消費貸借契約といいます。この消費貸借契約を結ぶにあたり,約束内容を文書にする事は必須で無く,口約束でも成立します。
 ただし,相手方がお金を受け取っていないとか,そもそも約束なんかしていないなどといって争った場合には,お金を交付した事やお金を返す約束をしたことを証明する必要が出てきます。その際に最も有力な資料となるものが借用証書です。借用証書に誰が,誰に対して,いつ,いくらの金額を貸して,それをいつまでに返す約束なのかという事がきちんと書かれており,そこに互いに直筆で署名捺印をしているものがあれば,お金を貸す約束をした事についてとても有力な証拠となります。
 しかし,借用証書がなければ立証できないのか,というとそうではありません。世の中には知人同士の貸し借りなどはラフに行われている事が実情です。そのため借用証書が無い場合でも,他の証拠を総合して,立証を成功させる事も十分に考えられるところです。
 たとえば,お金を振込送金している場合には相手方の名前が預金通帳に記載される事になります。また,相手方とお金を貸し借りするにあたっては,相手方が「お金を貸してくれ」と言っていることが多いと思います。そうすると,そう言っていることがメールなどの記録にも残っていると思います。その他にも色々ありますが,要は,そのような資料等でお金を貸した事が立証できれば,良いというわけです。

★無料法律相談会実施のお知らせ★
開 催 日 平成26年5月30日(金)
開催時間 13時~16時頃まで(お一人様30分程度)
開催場所 深川総合法律事務所(深川市3条5番26号 『深川総合法律事務所』という大きい看板が目印です。)
ご予約先 0164―34―5961
*人数限定ですので、事前にお電話でご予約下さい。
*次回無料法律相談会は、平成26年10月31日(金)を予定しております。

最近では聞く機会は減りましたが,それでもテレビなどで聞く言葉で過払金請求というものがあります。
「過払い金」とは,本来支払う必要がないにもかかわらず,貸金業者に支払い過ぎたお金のことです。借入期間が長く,金利が18%を超える方は,過払い金が発生している事があります。
 もう少し詳しく説明すると,利息制限法1条1項には制限利息が規定されているところ,制限利息を超過した利息の支払は無効となるため,制限利息を超えて払った利息分の支払が無効となります。「無効」である以上,超過して支払った利息は元本に充当されるため,それだけ残っている元本を減らす事が出来ます。また,充当していった結果,払いすぎになっていることもあり,それが戻って来る事があり,このときのお金を過払い金といいます。
 利息制限法1条1項所定の法定利率(15~20%)を超えて貸付を行っても,出資法の上限利率(平成18年改正前までは29.2%)を越えなければ、刑事罰がなかったため、貸金業者の多くはこのグレーゾーンと呼ばれる法定利率と上限利率の間で,貸し付けを行っていました。しかし,既に述べたとおり,制限利息を超えた利息支払いは無効となるため,過払い金返還請求というものが多く世に出回ったという事です。
 貸したお金を返せなどという請求と比べて,過払い金返還請求は戻ってくる割合なども多いですので、お心当たりの方は身近な弁護士事務所に相談に行かれると良いでしょう。
★告知★
無料法律相談会
開 催 日 平成26年5月30日(金)
開催時間 13時~16時頃まで(お一人様30分程度)
開催場所 深川総合法律事務所(深川市3条5番26号 『深川総合法律事務所』という大きい看板が目印です。)
ご予約先 0164―34―5961
*人数限定ですので、事前にお電話でご予約下さい。
*次回無料法律相談会は、平成26年10月31日(金)を予定しております。

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