深川総合法律事務所

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 遺言を行えば,遺言によって財産を取得できる人もいますが,逆に,遺言があることで本来の法定相続分より少ない遺産しか取得できなくなる人もいます。このように遺言は法定相続人や遺言で財産を取得する人たちの周りで,様々な利害関係を生み出すものでもあります。

 そのため、遺言の内容を事前に明らかにしておくと不必要なトラブルを生むのではと危惧される遺言者もおられるかと思います。そういったときに活用されるのが、秘密証書遺言というものです。
 秘密証書遺言は,遺言者が,遺言の内容を記載した書面に署名押印等するなどして、公証人及び証人2人の前で作成されるものです。
 この秘密証書遺言の作成により、遺言書が間違いなく遺言者本人のものであることを明確にでき,かつ,遺言の内容を誰にも明らかにせず秘密にすることができます。一方で、公証人が遺言の中身を確認していないため、その有効性に関する争いが起きる可能性があったり、家庭裁判所に届け出て,検認手続を受けなければならないなどのデメリットもあります。
 内容をどうしても秘密にしたい場合にはこの秘密証書遺言という方法も良いのですが、何となく知られたくないという程度であれば、前回ご紹介した公正証書遺言の方がおすすめ出来るところです。

 というところで、今日のところはこんなところで。

前回の遺言に関するお話の続きになります。

公正証書遺言とは,公証人の前で,遺言の内容を伝えて,公証人がその内容を文書にまとめて作成する遺言の事を言います。

 公証人は,裁判官や検察官などを務めた法律実務家が任命される事が多く,その公証人が遺言者の意思を確かめながら作成するというもので,一般的に信頼性が高いと考えられています。また,公正証書遺言の原本が必ず公証役場に保管されますので,遺言書が破棄されたり,隠匿や改ざんをされたりする心配も全くありません。つまり,遺言書を巡るトラブルを防止しやすいものだと言えます。

 また,通常の遺言を実行するためには家庭裁判所で検認(遺言を開封する)手続を経る必要がありますが,これが不要となります。相続開始後,速やかに遺言の内容を実現することができます。この遺言の検認をしなければ遺言に基づいて金融機関等での手続きが行えません。しかし,公正証書遺言の場合には検認手続きが不要となります。この点は実務的には大きなメリットではないかと思います。

 一方でデメリットとしては,費用(数万円程度である事が多い。)がかかる事や証人が二人必要というものです。

 個人的には,後日の紛争防止や遺言によって財産を譲り受ける人が円滑に譲り受けられるようにするために公正証書遺言をされる事はおすすめしています。

 話が全体的に固い感じになったかもしれませんが,詳しいことを知りたい方は是非,法律相談等をご利用くださいませ。

今日は,知っておくと役に立つ法律知識を紹介したいと思います。

実際に事件対応や法律相談をしていく中でも時々見かけるのは,
書いてあっても,実際には使えない自筆証書遺言(全文を自分の手で書く遺言)というものです。

時々ある誤解は「名前だけ自筆ならいいんでしょ?」というもの。

しかし,これじゃだめなんです。自筆証書遺言として有効といえるためには,「遺言者がその全文、日付及び氏名を自署し、これに印を押さなければならない」んです。このうちの一つでも自筆じゃなければだめなんです。実際に,これが原因で遺言者の意思が尊重できない事例もあったりしました。

自筆証書遺言は,遺言者が単独で,いつでも,どこでも容易に作成することが出来ます。しかし,その一方で,方式の不備も生じやすく紛失、隠蔽等も行われやすいなど,後日のトラブルを生じさせやすいともいわれています。また,遺言の検認(相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続)も必要だったりします。

そのため,後日の紛争を防止するという観点や遺言の検認を得なくて良いという観点からは,公正証書遺言とするのもメリットがあるなと思っています。

 じゃあ,公正証書遺言とは何ぞやとなりますが,これについては,また次回という事で。

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