弁護士の仕事というと損害賠償請求訴訟での代理人とか,刑事事件の弁護人といった訴訟手続を想定される方がほとんどかと思います。しかし,弁護士の業務は多岐に渡り,破産管財人として破産した会社の財産を処分する仕事をしたり,成年後見人として判断能力が無い方の代わりに契約等を締結したりと様々です。また,企業の顧問弁士として,契約書チェックや株主総会への立ち会いなどを行う事もあります。

 こういった仕事の中で,今日はホームロイヤー契約についてお話したいと思います。 

 ホームロイヤー契約とは,主に高齢者が安心して生活ができるように弁護士に法律相談や生活上の悩みを継続的に相談したり,弁護士の側も高齢者に定期的に接することで,何か問題が起きていないかを察しやすく不当な消費者被害を防止することにつながる契約です。
 弁護士になって,高齢者がその財産を騙しとられたという事件に遭遇することがあります。そして,これを何とか取り戻して欲しいとの依頼がありますが,騙された高齢者自身に正確な記憶がなかったりして事情がよく分からず,取り戻すまでに相当な困難が伴います。ケースによってはお金が返って来ないことすらあります。
 そのため,高齢者の財産を守るためには「予防」こそが重要であり,ホームロイヤー契約はそのための手段の一つといえます。
 このホームロイヤー契約は基本的には契約時報酬3万円と月額報酬1万円が基本契約となっておりますが,オプション業務として財産管理,任意後見,遺言の作成・保管・執行などの様々な業務を附帯させることもでできます。また,具体的な業務内容についてはご依頼者様と相談して柔軟に決めていくことも可能です。
 
 高齢者の財産被害といういったものは深刻なものがあり,地域定着型の当事務所としても適切な対応を講じていきたいと考えています。
 そのため,ホームロイヤー制度についてもっと詳しく知りたい方で,事務所にお越しになることが困難な方でも,私のほうが制度について出張して無料でご説明させていただきますので,まずはお気軽にご連絡いただければと思います。