深川総合法律事務所

 2014年1月から現在に至るまで深川で仕事をしている弁護士のブログです。深川をはじめとして妹背牛,秩父別,雨竜,北竜、沼田,幌加内の方からご相談・ご依頼を受けることが多いですが,旭川・滝川・砂川・美唄・留萌など色々な地域のからの相談を受けています。相談が多い分野は相続,交通事故,高齢者に関する相談(成年後見等含む。)が多いですが,様々な相談を受けております。詳細はhttps://fukagawa-lo.com/をごらん下さい。  

下記リンク先で当事務所について紹介をしていますので、当事務所について興味がある方はご参考までに。
https://fukagawa-lo.com/

本日は無事に標記行事を終える事ができました。

ご来所頂いた方についてはありがとうございます。また、気になっていたけど、来所が困難だった方については今後また機会を設けるつもりですので、その際には宜しくお願い致します。

今後も必要に応じてこういった地域還元的な相談会を行っていこうと思っておりますので、今後ともなにとぞ宜しくお願いいたします。


 2019年4月から年次有給休暇の制度が改正されています。既に掲載時期のタイミングを逸した感もありますが、対応が遅れている企業もあると思いますので、念のため、ご紹介します。

 年次有給休暇は、原則として、労働者が請求する時季に与えることとされていますが、年次有給休暇の取得率が低い点が問題視されていました 。
労働基準法が改正され、労働者に年5日以上の年次有給休暇を取得させることが義務付けられました(2019年4月施行)。

 対象者は、法定の年次有給休暇付与日数が10日以上の全ての労働者(管理監督者を含む)に限られ、労働者ごとに、年次有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内に5日について、使用者は「労働者自らの請求・取得」、「計画年休」及び2019年4月から新設される「使用者による時季指定」のいずれかの方法で労働者に年5日以上の年次有給休暇を取得させる必要があります。
 
 使用者は,労働者ごとに年次有給休暇管理簿を作成し,3年間保存する必要があります。
 
 この他にも年次有給休暇に関して細かな注意点がありますので,関心がある方は厚生労働省のホームページをご参照ください。

こんにちは!
深川総合法律事務所の石井です。

当事務所では(法テラス利用者や弁護士特約使用者を除き),法律相談料として5,400円を頂戴しておりますが、自筆証書遺言の制度が改正となり、遺言が残しやすくなったことを周知する意味を込めて無料法律相談会を実施する事としました。

☆遺言・相続に関する無料法律相談会☆
日     時:7月4日(木)午後1時~午後4時まで
実 施 場 所:深川総合法律事務所(深川市3条5番26号回転ずし魚丸さんの並びにあります。)
予約電話番号 :0164-34-5961
 お一人あたり,30分程度の相談とさせていただきます。先着順ですので、ご希望の方はお早めにお電話ください。






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