深川総合法律事務所

 2014年1月から現在に至るまで深川で仕事をしている弁護士のブログです。深川をはじめとして妹背牛,秩父別,雨竜,北竜、沼田,幌加内の方からご相談・ご依頼を受けることが多いですが,旭川・滝川・砂川・美唄・留萌など色々な地域のからの相談を受けています。相談が多い分野は相続,交通事故,高齢者に関する相談(成年後見等含む。)が多いですが,様々な相談を受けております。詳細はhttps://fukagawa-lo.com/をごらん下さい。  

下記リンク先で当事務所について紹介をしていますので、当事務所について興味がある方はご参考までに。
https://fukagawa-lo.com/

 本日のタイトルは「自筆証書遺言の方式の緩和」というテーマですが、これは手で書く遺言書についてルールが変わり,遺言が残しやすくなったということです。

 今までは遺言は「全文」「日付」「氏名」の自署と押印が求められておりました。これは筆跡によって遺言者本人が書いたものであることを保障するためです。
 
 ただ、これだと,手で全部書くのでとても大変でした。

 そこで、遺言書に添付する財産目録についてはパソコンで作成して印刷することや不動産につき登記事項証明書,預金につき預金通帳の写しを添付する方法が認められることとなります。要は手で書かないといけない範囲が減らせることとなりました。

 高齢になってくると文字をたくさん書くことはとても辛い作業です。私も遺産分割協議書などで高齢の依頼者にたくさんの書類にサインをしてもらうことはとても苦々しく感じることも多く、一定の要件のもとで代理人が金融機関所定の書類にサインする形で対応してもらう事もありました。このような経験からは手書きの部分を減らしてくれるという改正はとてもありがたいことかなと感じております。

 「私の家は財産がないから」「私の家はもめないから」と言われて遺言は自分には関係無いという方は多くみられますが、私は基本的には遺言は書いておいたほうがいいケースが多いと思っています。職業柄,適切な遺言が残されていれば、長い時間と費用とをかけて交渉や調停を行わなくてもよかったと思える事例を経験しています。また、遺産が少なくても遺言の必要なケースもあるし、遺産分割で弁護士が受ける事件ももめている事件ばかりではありません。

 ですので、今回の改正を機に多くの方に遺言に関心を持っていただけると幸いかなと思っております。ちなみに、遺言を実際に残される場合は専門家のアドバイスを受けるか,参考書などをよく見て残されるようにしてください。本ブログでは細かいルールに関する説明は省いておりますのでご注意ください。

もう,早いもので,当事務所も開設してから5年半が経過しました。
開設当初から経営が大丈夫かと心配されたりもしましたが,無事に続いております。
これもひとえに住民の皆様のおかげかと思います。
誠にありがとうございます。

ところで,以前の深ナビで紹介した事もあったのですが,
弁護士事務所の場所を何度か尋ねられたので,場所についてご紹介しようと思います。

弁護士事務所は深川市の3条5番26号に所在していますので,メイン通り(道道47号線)を妹背牛側に行っていただくと見つかります。

「深川総合法律事務所」という看板が目印となっています。

看板があるため,分かりやすい場所かとは思いますが,写真をアップします。

何かお困りな方はお気軽にご相談ください。


テスト投稿です。

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