こんにちは。弁護士の石井です。
先日,リース被害全国協議会(宮崎)に参加して参りました。
私は同協議会に参加させていただいたのは二度目ですが,リース訴訟に関する最先端の議論に触れとても勉強になりました。
リースは長期間にわたってリース料を支払うため、一見すると月額は数千円~数万円で住んでしまいます。しかし、その総額は100万円を越えるケースなどはざらで,リース契約したものの必要ないと思って解約した場合には,原則として一括して残金の請求を受けることになります。また,あとで途中解約したいと思っても、事業者などの場合には原則としてクーリングオフなどの手段も認められていません。
中小企業庁はリース契約のポイントとして
① 中小企業は事業者として扱われるため、いわゆるクーリングオフが使えず、また、途中解約もできないこと
② リース物件の所有者はリース料の支払いが終了してもリース会社にあること
③ リース契約を行う場合には複数の業者から見積もりをとるなどリース契約の内容・月額・総額のリース料やリース期間などをしっかりチェックしてから契約をすること
などを推奨しているようです。(詳しくは中小企業庁のホームページをご参照ください。)
リース契約は表面的には安く見えるために、よく考えずに契約してしまいがちですが、長期間の契約はリスクと裏腹です。中小企業庁が指摘するようなポイントに注意を払い、よく考えて契約をするようにしましょう。
参考URL:中小企業庁 事業者間トラブル事例1~3をご参照ください。
https://www.chusho.meti.go.jp/faq/soudanjirei.html
先日,リース被害全国協議会(宮崎)に参加して参りました。
私は同協議会に参加させていただいたのは二度目ですが,リース訴訟に関する最先端の議論に触れとても勉強になりました。
リースは長期間にわたってリース料を支払うため、一見すると月額は数千円~数万円で住んでしまいます。しかし、その総額は100万円を越えるケースなどはざらで,リース契約したものの必要ないと思って解約した場合には,原則として一括して残金の請求を受けることになります。また,あとで途中解約したいと思っても、事業者などの場合には原則としてクーリングオフなどの手段も認められていません。
中小企業庁はリース契約のポイントとして
① 中小企業は事業者として扱われるため、いわゆるクーリングオフが使えず、また、途中解約もできないこと
② リース物件の所有者はリース料の支払いが終了してもリース会社にあること
③ リース契約を行う場合には複数の業者から見積もりをとるなどリース契約の内容・月額・総額のリース料やリース期間などをしっかりチェックしてから契約をすること
などを推奨しているようです。(詳しくは中小企業庁のホームページをご参照ください。)
リース契約は表面的には安く見えるために、よく考えずに契約してしまいがちですが、長期間の契約はリスクと裏腹です。中小企業庁が指摘するようなポイントに注意を払い、よく考えて契約をするようにしましょう。
参考URL:中小企業庁 事業者間トラブル事例1~3をご参照ください。
https://www.chusho.meti.go.jp/faq/soudanjirei.html

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