旧優生保護法下で優生手術などを受けた方に対し,一時金320万円が支給されます。
次の①及び②の方が対象となります。

①昭和23年9月11日~平成8年9月25日までの間に、旧優生保護方に基づき優生手術を受けた方(母体保護のみを理由として手術を受けた方をのぞきます。)

②①のほか、同じ期間に生殖を不能とする手術または放射線の照射を受けた方(母体保護や疾病の治療を目的とするなど、優生思想に基づくものではないことが明らかな方は除きます。)

詳しくは旧優生保護法に関する相談支援センターへお電話を(電話0120ー031ー711)。