(事例)
 私の友人のBさんという人がいます。Aさんの夫のBさんがCさんと不貞行為を行いました。BさんによればAさんとの婚姻関係は既に破綻しているからCさんと不貞行為を行う事は問題無いと話しをしています。Bさんの話している事は法律的にはどのような意味がありますか。

(回答)法律的には通りうる。但し,婚姻破綻を立証できるかは個別具体的な事情に基づいて判断されるので,裁判所がBさんの言い分を認めてくれるとは限らない。
(解説)
 このような主張は夫婦に関する事件をやっていると相当数見られます。
 まず,不貞慰謝料を請求できる根拠は一般的には民法709条の不法行為を行った事に求められますが,これによると,B,Cさんの行為がAさんの権利を侵害したといえる必要があります。
 そこで,このような観点からBさんとCさんの交際について検討してみます。
 Bさんの不貞行為によって侵害される権利は、通常,AさんとBさんの共同の婚姻生活維持という権利です。しかし、Bさんの言い分によれば、既にAさんとBさんの婚姻が破綻している場合には,共同の婚姻生活といったものが破綻してなくなっているとのことであり,そうだとすれば,Aさんの権利を侵害しているとは言えず,慰謝料請求の要件を満たさない事が考えられます。
 しかし,法律論としてはこのような事が言えても,現実に婚姻関係の破綻という事実は客観的に判断されるため,当事者が破綻しているとと思い込んでいただけでは駄目で,別居期間がかなり長く,別居について合理的な理由も無いなどの個別具体的な事情を見て判断されます。私見では,婚姻破綻の事実があるなしの判断は専門家でも評価が別れる難しいケースもある事を考えると,Aさんと離婚していない状態でCさんと交際するBさんの行動は法的にはリスクを抱えた行為と評価されます。
※なお,法律用語については諸事情有り、厳密な使い方を為ていない部分がありますがご容赦下さい。