2019年4月から年次有給休暇の制度が改正されています。既に掲載時期のタイミングを逸した感もありますが、対応が遅れている企業もあると思いますので、念のため、ご紹介します。
年次有給休暇は、原則として、労働者が請求する時季に与えることとされていますが、年次有給休暇の取得率が低い点が問題視されていました 。労働基準法が改正され、労働者に年5日以上の年次有給休暇を取得させることが義務付けられました(2019年4月施行)。
対象者は、法定の年次有給休暇付与日数が10日以上の全ての労働者(管理監督者を含む)に限られ、労働者ごとに、年次有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内に5日について、使用者は「労働者自らの請求・取得」、「計画年休」及び2019年4月から新設される「使用者による時季指定」のいずれかの方法で労働者に年5日以上の年次有給休暇を取得させる必要があります。
使用者は,労働者ごとに年次有給休暇管理簿を作成し,3年間保存する必要があります。
この他にも年次有給休暇に関して細かな注意点がありますので,関心がある方は厚生労働省のホームページをご参照ください。
年次有給休暇は、原則として、労働者が請求する時季に与えることとされていますが、年次有給休暇の取得率が低い点が問題視されていました 。労働基準法が改正され、労働者に年5日以上の年次有給休暇を取得させることが義務付けられました(2019年4月施行)。
対象者は、法定の年次有給休暇付与日数が10日以上の全ての労働者(管理監督者を含む)に限られ、労働者ごとに、年次有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内に5日について、使用者は「労働者自らの請求・取得」、「計画年休」及び2019年4月から新設される「使用者による時季指定」のいずれかの方法で労働者に年5日以上の年次有給休暇を取得させる必要があります。
使用者は,労働者ごとに年次有給休暇管理簿を作成し,3年間保存する必要があります。
この他にも年次有給休暇に関して細かな注意点がありますので,関心がある方は厚生労働省のホームページをご参照ください。