深川総合法律事務所

 2014年1月から現在に至るまで深川で仕事をしている弁護士のブログです。深川をはじめとして妹背牛,秩父別,雨竜,北竜、沼田,幌加内の方からご相談・ご依頼を受けることが多いですが,旭川・滝川・砂川・美唄・留萌など色々な地域のからの相談を受けています。相談が多い分野は相続,交通事故,高齢者に関する相談(成年後見等含む。)が多いですが,様々な相談を受けております。詳細はhttps://fukagawa-lo.com/をごらん下さい。  

2019年06月

 2019年4月から年次有給休暇の制度が改正されています。既に掲載時期のタイミングを逸した感もありますが、対応が遅れている企業もあると思いますので、念のため、ご紹介します。

 年次有給休暇は、原則として、労働者が請求する時季に与えることとされていますが、年次有給休暇の取得率が低い点が問題視されていました 。
労働基準法が改正され、労働者に年5日以上の年次有給休暇を取得させることが義務付けられました(2019年4月施行)。

 対象者は、法定の年次有給休暇付与日数が10日以上の全ての労働者(管理監督者を含む)に限られ、労働者ごとに、年次有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内に5日について、使用者は「労働者自らの請求・取得」、「計画年休」及び2019年4月から新設される「使用者による時季指定」のいずれかの方法で労働者に年5日以上の年次有給休暇を取得させる必要があります。
 
 使用者は,労働者ごとに年次有給休暇管理簿を作成し,3年間保存する必要があります。
 
 この他にも年次有給休暇に関して細かな注意点がありますので,関心がある方は厚生労働省のホームページをご参照ください。

こんにちは!
深川総合法律事務所の石井です。

当事務所では(法テラス利用者や弁護士特約使用者を除き),法律相談料として5,400円を頂戴しておりますが、自筆証書遺言の制度が改正となり、遺言が残しやすくなったことを周知する意味を込めて無料法律相談会を実施する事としました。

☆遺言・相続に関する無料法律相談会☆
日     時:7月4日(木)午後1時~午後4時まで
実 施 場 所:深川総合法律事務所(深川市3条5番26号回転ずし魚丸さんの並びにあります。)
予約電話番号 :0164-34-5961
 お一人あたり,30分程度の相談とさせていただきます。先着順ですので、ご希望の方はお早めにお電話ください。






 民事紛争相談センターなる謎の機関から標題のような架空請求と思われるはがきが深川の住民の方に対しても送られて来ているようです。民事紛争相談センターについて神奈川県のホームページで架空請求等を行う事業者等の一つとして上がっておりました。

 このようなはがきが来ても身に覚えの無い方は支払いや問い合わせを行わないようにしましょう。不安な方は警察に相談されるとよいでしょう。

本日の道新を見ていたら、

深川市内で18日に深川署員を装い、通帳の提出などを求める内容の電話が多数あり、深川署に45件もの相談がよせられたという出来事があったそうです。

北海道新聞記載の深川署に対する聞取りによれば、警察官が通帳やキャッシュカードの提出を求めたり、暗証番号を聞くことはないとのことです。

同新聞によると被害はまだ確認されていないようですが、くれぐれもご注意を!

 紋別にある流氷の町ひまわり基金法律事務所と名寄ひまわり基金法律事務所の二つの法律事務所の引継ぎ式があり,出席して参りました。これまで勤務されていた所長弁護士の先生の功績には頭が下がると同時に新たに着任される先生方のしっかりした挨拶で、今後も紋別と名寄に充実した弁護士活動が行われるのだろうと感じました。

 ところで,本日は弁護士が行っている活動の一つとしてひまわり基金法律事務所の設置についてご紹介したいと思います。

 ひまわり基金法律事務所とは弁護士過疎の解消のために日弁連・弁護士会・弁護士会連合会の支援を受けて開設・運営される法律事務所のことを言います。つまり,弁護士がいない,もしくは,少ない地域に日弁連等の支援で設立された法律事務所です。

 裁判手続き上は本人訴訟が認められておりますが,主張立証などの作業は専門的知識が必要であることや弁護士だからこそ証拠が集められるという部分もあるため,どこに住んでいても弁護士に相談できる体制は裁判所を利用する上では重要なことでした。また,刑事事件での弁護人もあまりにも遠方にいると,接見に行くことは困難であり,十分な弁護活動を行うためには近くに弁護士がいることは重要です。これら以外にも自治体等の外部委員としての活動などにも弁護士は欠かせない存在です。ひまわり基金法律事務所はこのような問題を解消するために法律事務所がない地域に設置され,そこに所属する弁護士は地域住民の方のために日々頑張っております。
 
 ひと昔前は裁判所の支部があるにもかかわらず,法律事務所が0若しくは1しかない地域がたくさんあったそうです。道北地域でいえば,留萌,名寄,稚内,紋別は裁判所の支部がありながらも,弁護士がいない状態が長く続いておりました。しかし、現在はこのひまわり基金法律事務所の設置やこれを契機として法律事務所を開設する事務所もでてくるようになり,現在は道北地域においても弁護士過疎の問題は解消しています。(ちなみに,深川は裁判管轄では旭川地方裁判所管轄になります。)
 
 深川は裁判所支部ではありませんが,簡易裁判所・家庭裁判所の出張所があります。弁護士が私しかいない地域という意味では当事務所の役割は重要だと感じています。皆様に適切に法的サービスが提供できるように今後も研鑽を重ねていきたいと思います。

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